建設発生土の基礎知識
残土処理
建設発生土の計画制度の強化
資源有効利用促進法により元請業者に対し、搬出先(他の工事現場、残土処分場等)等を記載した再生資源利用促進計画書の作成・保存を義務付けていますが、令和5年より範囲が強化されています。
(1)再生資源利用促進計画の作成対象工事の拡大等
・計画書の作成対象工事の拡大(土砂1,000㎥ →500㎥)
・保存期間の延長(1年→5年)
(2)元請業者責任の強化等
・計画作成後の発注者への説明を義務付け
・発注者からの請求に応じて実施結果を報告
・計画の現場掲示を義務付け(インターネット公表の努力義務)
・元請及び下請け企業は、契約に際し、運搬費その他処理経費の適切な見積りに努める
・発注者からの請求に応じて実施結果を報告
・計画の現場掲示を義務付け(インターネット公表の努力義務)
・元請及び下請け企業は、契約に際し、運搬費その他処理経費の適切な見積りに努める
※併せて基準に照らして著しく取組が不十分な一定規模以上の事業者に対し、立入検査・勧告・命令を行うことが可能
【新たな法制度等(盛土規制法等)】
・厳格な盛土許可制
・不法盛土の監視強化(許可地一覧の公表・現地掲示)
・盛土許可違反の建設業者への処分
新たな制度では、令和6年6月より、建設発生土を搬出するような工事を請負う元請建設業者は、搬出された土砂が不法・危険な盛土等に利用されることがないよう、最終搬出先まで確認することが義務づけられます(資源有効利用促進法省令)。
一方、登録ストックヤードに搬出した場合は、登録ストックヤード運営事業者がその後の適正な搬出を引き継ぐことになるので、元請業者は最終搬出先までの確認は不要となります。
当社は、「ストックヤード運営事業者登録」に登録し、建設発生土の適切な利用・処分に向けた適正な業務を実施していきます。
登録事業者は「ストックヤード運営事業者制度」内の「ストックヤード運営事業者登録申請」⇒「4.登録状況」に記載されています。
建設発生物と建設副産物の違い
建設廃棄物と建設副産物の違い | 「建設副産物」は、「建設廃棄物」を内包する概念で、建設発生土や金属くずといった、そのまま原材料となる再生資源も含みます。 建設廃棄物とは、建設現場で発生する「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の両者を含む廃棄物であり、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいいます。 |
建設廃棄物 | 建設廃棄物は、適切に処理しなければ環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、法律に基づいて適正に処理する必要があります。 建設廃棄物の分類
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建設副産物 | 建設副産物とは、建設廃棄物のほか、再利用できる可能性を持つ「工事現場外に搬出される建設発生土」「コンクリート塊」「アスファルト・コンクリート塊」「建設発生木材」「建設汚泥」「紙くず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず」を含みます。 |
粒度特性(粒度分布)
地盤材料の粒径区分とその呼び名
土粒子には、粗なもの(粗粒分)と微細なもの(細粒分)があり、大小粒子の混合の割合を「土の粒度」といいます。
土の種類は、粒径別の名称によって区分され、粒径0.005mm以下の粒子を「粘土」、粒径 0.074 ~ 0.005 mmの粒子を「シルト」、粒径 2 ~ 0.074 mmの粒子を「砂」、粒径2 mm以上の粒子を「レキ」と呼んでいます。
現実の土は、粘土分・シルト分・砂分・レキ分などがいろりろな割合で混じっています。この混じり具合は、土の粒度試験を行い粒径加積曲線や三角分類座標を用いて、土の分類を行うことができます。
また粒度によって、土の良し悪しを表現することもあり、含まれる土粒子の粒径範囲が広い土は、“粒度が良い”といいます。これは大きな粒子がつくる間隙にさらに小さな粒子が入り、密で安定な構造をつくりやすいからです。逆に土粒子の粒径範囲が狭い土は、“粒度が悪い”といわれ、密実につまりにくく不安定な状態にあります。これを定量的に評価するために、均等係数という量が定義されています。
また粒度によって、土の良し悪しを表現することもあり、含まれる土粒子の粒径範囲が広い土は、“粒度が良い”といいます。これは大きな粒子がつくる間隙にさらに小さな粒子が入り、密で安定な構造をつくりやすいからです。逆に土粒子の粒径範囲が狭い土は、“粒度が悪い”といわれ、密実につまりにくく不安定な状態にあります。これを定量的に評価するために、均等係数という量が定義されています。